第1章 総 則
(商 号)
第 1 条 当会社は、株式会社ディープ・リッジ・テクと称する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 1 海洋調査船、有人潜水船、無人潜水機等による海洋観測及び海底調査
- 2 海洋・海底・海岸の調査、研究、水中撮影、水中作業、潜水作業及びそれらの企画
- 3 海洋調査機器、水中作業機器、潜水機器等の設計、製造、販売
- 4 海洋・海底における作業・工事の請負、施工並びにこれに関するエンジニアリング(設計、機材の調達、管理等)及びコンサルタント業務
- 5 水中撮影、水中作業、潜水作業に関する講演・セミナー・シンポジウムの企画、開催、情報の発信
- 6 海洋に関係する人材の育成に関する事業
- 7 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を長崎県五島市に置く。
(広告方法)
第 4 条 当会社の広告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、5000株とする。
(株式の不発行)
第 6 条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第 7 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
(相続人等に対する株式の売渡し請求)
第 8 条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)
第 9 条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日は取締役の決定によって定める。
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第10条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第11条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第12条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役はあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(招 集)
第14条 定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、各株主に対して、その通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
第15条 株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。
(招集権者及び議長)
第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の決定により社長がこれを招集し、議長となる。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第18条 株主総会議事録については、法務省令で定めるところにより、その経過の要領及びその結果等を記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。
第4章 取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第19条 当会社は、取締役5名以内を置く。
(代表取締役)
第20条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。
(社 長)
第21条 取締役が2名以上ある場合は代表取締役を、取締役が1名の場合は当該取締役を社長とする。
(取締役の選任)
第22条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第23条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任取締役又はその選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
(報酬等)
第24条 取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第25条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第26条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
2 剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の最低額)
第27条 当会社の設立に際して出資される財産の価格は金500万円とする。
(成立後の資本金の額)
第28条 当会社の成立後の資本金の額は、金500万円とする。
(最初の事業年度)
第29条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から2020年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第30条 当会社の設立に際しての役員は、次のとおりとする。
設立時取締役 浦 環
長崎県五島市長手町182番地1
設立時代表取締役 浦 環
(発起人の氏名及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等)
第31条 発起人の氏名及び住所、発起人が設立に際して割当てを受ける株式数並びに設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
長崎県五島市長手町182番地1
普通株式 500株 金500万円 浦 環
(定款に定めのない事項)
第32条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。